※テレビ朝日「スーパーJチャンネル」の取材を受けました。→リンク
・法人契約のお客様以外の相続税の申告は承っておりません。
⇒毎月訪問を徹底して行うためです。
・一定数以上の所得税の申告(個人事業主)は承っておりません。
⇒所得税の申告時期である2,3月も毎月訪問の質を落とさないためです。
・無料相談は承っておりません。(契約時のプレゼンテーションは除きます)
⇒相談料は1時間21,000円となっております。
ご契約いただいた場合,契約初月の月次決算料から相談料を差し引きます。
・顧問料という言葉はありません。
⇒弊社ではあくまで月次決算料として料金をいただきます。
税務署への確定申告書は、原則として決算月の2か月後に提出する必要があります。
通常これを提出することを「決算」ということが多いと思われます。
何のために「決算」を行っているのですか?
・・・・? そもそも事業を行っているのは何のためですか?
社会的貢献? 従業員のため? 自分のため?
さまざまな理由があるかと思います。
では、何のために「決算」を行っているのですか?
「税務署に申告するため」
と答える方が多いと思います。
事業を行う目的と決算を行う理由が一致していないのはおかしいとは思いませんか?
私は、おかしいと思います。
ここで、税理士とはどういった職業かということを考えてみます。
税理士法では、税務相談、税務申告書の代理を行う唯一の国家資格とされています。
税理士でなければ、たとえ、無償でも行うことはできません。
しかし、現状は、「申告書の作成を行うことができる」のではなく、「申告書の提出を行う」職業になっている気がします。
どんな決算書であれ、業績がよかろうが悪かろうが、関係なく、申告書を作成すれば、報酬をもらうことができると思っている税理士が多いのではないのでしょうか?
以前勤務していた事務所で、
「この会社は赤字だから、気軽にやってね」
といわれたことがあります。
赤字だと税金が発生しないので、多少申告書の作成を間違っても問題ないということです。
・・・・おかしくないですか?
赤字であろうと、事業は継続しています。赤字だからこそ、決算を毎月行い、その原因の把握と改善の効果を見る必要があるのではないでしょうか?
これこそが、経営者及び税理士が税務署のために決算書を作成しているということです。
ある方のお話です。
私は、その方の著書に感銘を受け、他の著書を何冊か、購入して読んでいました。
しかし、ある一文で、それ以降を読むことをやめました。その他の著書も読んでおりません。その一文とは、
「経理、月次決算にかける時間は無駄。10万円くらい多めに払っておけば、税務署は文句は言わないのだから、適当にやっておけばいい」
目を疑いました。
まず、月次決算に手間がかかるという認識、決算書を正しく作らなければ、税務署だけが文句を言ってくる言う認識だと思います。
税務署のために決算書を作るから、こういう認識が出てくるのではないでしょうか?
もう一度言います。
決算書は、税務署のために作るのではなく、会社の業績を上げるために作るのです。
決算書は、そもそもどういう経緯で作られるようになったのか?
債権者や株主に対する外部報告及び内部の業績把握として、決算書は、使われるのです。
ただし、中小企業は、株式を公開していないところも多く、株主=経営者又は経営者の親族というケースが多いと思われます。
ということは、中小企業における決算書は、経営状態を株主に報告するという機能はない必要ないケースが多いということになります。
では、決算書とは?
税務署のためだけに使うのはもったいないと思いませんか?
もう1つの機能である「会社の業績を把握し、向上させる」機能を生かすべきではないでしょうか?
御社の業績を上げる決算書を作成するため、当事務所は、徹底して御社をサポートいたします。
当事務所では、毎月必ず訪問いたしますので、最新の情報、適切な経営助言を提供することができます。 毎月訪問により、月次決算体制の構築を徹底してサポートし、翌月上旬~中旬に最新の税法、会計に準拠した貸借対照表及び損益計算書が完成します!
2..経理業務の負担を極限まで減らします。!
手間がかかる、面倒くさいという理由で月次決算をあきらめるのは、もったいないことです。
手書きの資料があったり、伝票を起票したり、科目印を押したり・・・・・・いざ経理業務を見直すと無駄なことが多いものです。
一方で、必ずやらなければいけないことが実行されていないということもあります。
経理業務のやるべきこと、やらなくていいことが明確になり、経理業務に費やす時間がそれまでの50%程度になります。
(例)
・営業経費の集計、支払方法
・会計ソフトの簡単かつ、早い入力方法
・EXCELを効率的に使った資料作成(マクロ、ピボットテーブル、フィルタなど)
・パソコンの本当の使い方
・スペースを節約し、なおかつ、見やすい領収書等の整理方法
3.節税して、発展資金を確保します!
無駄なものを購入する等の安易な節税は、結果的に会社のためになりません。
当事務所では、さまざまなシミュレーションを行い、資金を確保しながら、節税を実現いたします!
4.経営計画を作成し、御社の未来を数値化します!
銀行から経営計画書の提出を求められて、あわてて作成したりしていませんか?
当事務所では、決算月の3か月前から決算予測及び来期の経営計画を作成いたします。
期中においては、その計画と実績を比較することにより的確な業績管理を行います。
四半期ごと又は決算期に決算報告会・業績検討会を開催いたします。
5.費用が明確です!
一律的な提示ではなく、業務のメニューごとに料金を設定しています。
ご契約時に契約期間の総支払額を提示し、特殊な案件以外は料金を頂きません!
⇒料金表です。
6.1年契約です。
当事務所では、契約期間を1年とさせていただいております。
従来の税理士事務所は、一度契約すると、ずっと料金が発生するものでした。(例え業務の質が落ちようとも・・・)
そこで、業務の質の確保、しいては双方のために1年契約としています。
契約期間終了時に契約内容、料金を見直していきます。
7.資金繰りの相談も承ります!
利益は出ているのに、なぜかお金がない・・・という状況を経験したことはありませんか?
資金繰りの仕組み、なぜそうなるのかということから、資金繰り表の作成までサポートいたします!
8.電子申告(e-tax)や電子納税を導入します。!
当事務所は、電子申告の100%実施を目標にしています。
税務行政のコスト削減のためにも今後も積極的に導入していきます。
また、電子納税は、インターネットを使用して納税をすることができます。
銀行に行く時間、待つ時間が削減されます。
9.新会社法の情報についても提供します!
平成18年5月に施行された新会社法はご存じですか?
手続きが緩和されたものも多くのですが、実際には有効活用できていないのが事実です。
たとえば、
役員の任期が10年まで延長できるようになった→変更登記費用の削減
役員は、代表取締役1人にすることができる→従来は取締役3人、監査役が必要
発行する株式の種類が増えた→議決権のない株式、配当が優先される株式
LLC(合同会社)やLLC(有限責任組合)など新しい形のビジネスの登場
など、御社に有益な制度は、積極的にご提案いたします!
10.資本金を増やしたい(増資)、役員変更、会社設立の登記について
資本金が1,000万円でなくても株式会社が設立できるようになりました。
資本金10万円、100万円で設立した経営者から増資の要望が高まっています。
その増資、役員変更、定款の見直し等については、提携の司法書士をご紹介いたします。
11.就業規則を見直したい、労務トラブルを防ぐために
就業規則の内容によっては、思わぬトラブルにより、資金的、精神的な損害が生じます。
専門の社会保険労務士と提携していますので、人事・労務面のサポートも可能です。
営業エリアは、こちらをクリックしてください。⇒営業エリア
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【当事務所とご契約いただいた場合の2のデメリット】
1 税理士及びスタッフ1名の事務所です。
税理士事務所への不満として、契約時は、税理士だが、実際の業務は、税理士資格のない、場合によっては、経験のないスタッフが訪問することがあります。
当事務所は、税理士である私自身が担当しています。
しかし、毎月訪問サービスを提供するためには、ご契約いただくお客様の数には限りがあります。
ご了承ください。
2 料金設定について
月額1万円で領収書を丸投げ・・・・というサービスは行っておりません。
上記の11のメリットを実現するためには、お客様の業績その他の状況をしっかりと把握する必要があります。
これからますます税理士業界も付加価値を提供する事務所と格安で処理を行う事務所に2極化していくことが考えられます。
前者は、会社でいえば、財務部長又は経営企画室長、後者は経理スタッフの役割を果たします。
当事務所は、前者の方向性です。
その旨ご了承ください。
当事務所の喜びはお客様の成長です。お客様の成長に貢献するために、私たちも成長を続けます。
ともに成長し、WIN-WINの関係を築くことができることを切に願っております。
税理士 井ノ上 陽一
※昭和47年(1972年)12月18日 大阪府豊中市出身
宮崎県宮崎市育ち
税理士登録番号 99733
税理士試験合格 平成15年12月
千代田区の税理士「井ノ上陽一 税理士 事務所」は、毎月訪問を基本サービスとする税理士事務所です。
【営業エリア】
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