社宅という節税
会社名義でマンション等を借りて、社宅にすれば、家賃の一部(計算による)を会社の経費にできます。
ケースによっては、20万円のマンションで、18万円を経費にすることが可能です。
毎月の大きな支出である家賃。
これを経費にできれば、いうことはありません。
社宅は、会社名義で契約
絶対的な条件は、会社名義で契約すること。
審査が厳しいところもあり、決算書の提出を求められるケースもあります。
おすすめはUR。
URは、審査がかんたんであり、社宅利用もしやすいです。
仲介手数料、礼金、更新料もなく、保証人も必要ありません。
ただし、最近は、URの物件が民営化しているところも多いです。
ネットよりも現地の案内所のほうが空き部屋が多い場合があるので、問い合わせてみましょう。
個人ですでに契約している場合は、今の住居を会社名義に変更できることもありますので、相談してみましょう。
社宅の経費額の計算方法
一般的には家賃の50%を経費にできます。
厳密に計算するなら、
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
という計算です。
しかしながら賃貸の場合、上記の式で使う、建物及び敷地の固定資産税の課税標準額がわかりません。
※課税標準額とは、役所が決めたその建物や土地の評価額。
大家さんに教えてもらうか、通常は、役所(固定資産税課)に行く必要があります。
とある品川区の社宅を計算すると、家賃22万円のところ、会社で経費に落とせるのは、20万円ちょっと。率にして90%を落とせる結果となりました。
(ただし、社会保険料上は、本人の収入となってしまう部分がありえます。
居住面積×都道府県ごとの金額が、現物給与=給与に相当するとみられるのです。
)
実際には、セーフティに50%でいく必要はありません。
計算してみましょう。
ベストなのは、固定資産税の課税標準額を手に入れることです。
家賃が安くなれば、給料を下げることもでき、個人の節税にもなります。
給料30万円の場合で家賃が10万円のとき、家賃の一部、たとえば、7万円が経費になるなら、家賃の負担は3万円です。
差引7万円はうくので、給料は23万円(30万円-7万円)でもよくなります。
給料が30万円から23万円になれば、所得税、住民税、社会保険料の節税につながります。
税理士井ノ上陽一のプロフィール
動画 消費税インボイス入門セミナー
社長限定メルマガ 週刊『税理士の本音』
単発相談
税務顧問・初回面談
リモート経理コンサルティング
◯ブログ『EX-IT』
・個別コンサルティング
・執筆の依頼
・講演の依頼
◯株式会社タイムコンサルティングサイト
・動画・音声販売