相続税は、個人のもの。
会社経営とは別と思われるかもしれませんが、そうではありません。
相続税は個人の財産にかかる
相続税は、「個人」の財産にかかるもの。
個人のほうでは、気にしなければいけませんが、会社経営ではどうか。
やはり気にしなければいけません。
相続税は、一定の金額はかかりません。
配偶者と子1人であれば、3,000万円+600万円×2(配偶者、子の人数)=4,200万円までは相続税がかからないのです。
「4,200万円、そんなに持ってないや」
と思われるかもしれませんが、社長だとそれ以外にも考える必要があります。
会社の株は、社長の財産
会社の株は、社長の財産です。
遠い昔、または、最近、会社をつくり、そのときに、お金を出しています。
会社の株を買っているわけです。
決算書では、「資本金」と表示されています。
資本金が1,000万円で、社長1人が出していれば、1,000万円が社長の財産と考えられるのです。
しかし、1,000万円とは限りません。
会社の株の価値は、上がります。
特に利益を出していれば。
ザックリ計算して、もし利益がこれまでに5,000万円あれば、それが社長個人の財産です。
先ほどの例だと、相続税がかかるということになります。
会社への貸付金も、社長の財産
そして、社長がもし会社へお金を貸していれば、それも財産です。
借りたものは負債、貸したものは、資産=財産ですので。
貸した覚えがなくても、決算書に「借入金」(会社が社長から借りている)とあれば、それは相続税の対象になります。
株の金額(評価額といいます)、会社への貸付、一度確認しておきましょう。
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