決算日の2ヶ月後が、法人税等の税務申告の期限

いつまでに出せばいいですか?という質問をよくいただきます。
税務申告の期限についてまとめてみました。

 

決算日の2ヶ月後が申告期限

法人税等(法人税、地方法人税、都道府県民税、市町村民税、事業税、特別法人事業税)の申告期限は、原則として、決算日の2ヶ月後です。
3月決算なら5月31日。10月決算なら12月31日が期限となります。

土日の場合は、翌営業日です。

e-Taxは、23:59まで、郵送だと当日の消印、税務署持ち込みだとポストに翌朝までにというのはありますが、ギリギリにならないようにしましょう。
すべての仕事の基本といえます。

そしてこの申告期限=納税の期限です。
ギリギリ申告だと納税もあわただしくなります。
ネットバンク、クレジットカードでの納税もできますが。

申告期限を延長することもできる

この申告期限、申請書を出せば、延長することができます。
本来は、株主総会があるので、決算日の2ヶ月後は厳しいという理由からのものです。
申請書に理由を書く必要がありますが、普通になにか書けば却下されることはありません。

とはいえ、無理に延長する必要はないでしょう。
いざというときのリスクヘッジとして、延長しているケースはありますが。
なお、申告期限を延長した場合、納税は遅れるので、ペナルティとして利子税(2021年は年1%)というものはかかります。

申告期限を延長したときは、だいたいの税金を本来の申告期限前に払い、利子税がかからないようにすることも多いです。

新型コロナウイルスの影響による延長も認められています。

申告期限に遅れたら

申告期限に遅れたらどうなるのでしょうか?
・延滞税、不納付加算税などといったペナルティを払う必要
・融資に悪影響がある可能性
・各種優遇制度が受けられなくなる可能性
といったデメリットがあります。

税務申告は計画的に、早めにやりましょう。
ギリギリだと思わぬトラブルもありえますので。