一定以上の税金を払った場合、その次の年度で中間納税というものをする必要があります。
その基準を整理してみました。
中間法人税
前年度の法人税が20万円を超えた場合、その半分を払うことになります。
期限は、決算月から8ヶ月後です。
用紙が来たら払うようにしましょう。
この払った中間法人税は、決算のときに、差し引いて払います。
たとえば、中間法人税が20万円で、その決算の法人税が50万円なら、払う税金は、
50万円ー20万円=30万円
です。
税金の前払いということになります。
この「法人税」とは、払った金額ではなく、その年度に発生した金額です。
たとえば、
前年度で、法人税が30万円で、中間法人税が20万円、差し引き10万円を払ったとき
は、30万円で判断するので、今年度の中間法人税は30万円の半分、15万円です。
実際に前半6ヶ月の決算をし、その金額を払う方法もあります。
中間で払う地方税
法人税で中間納税をする場合は、地方税(都道府県民税、市町村民税、事業税等)も中間納税をする必要があります。
法人税の基準をチェックして、次の年度で中間納税をするかどうかを確認しておきましょう。
中間消費税
消費税の場合、消費税の国税部分48万円を超えると、中間納税をしなければいけません。
消費税には、国税と地方税があり、10%だと、国税7.8% 地方税 2.2%です。
国税部分が48万円で、すべて消費税10%だとすると、地方税部分は約13万円。
合計では、中間納税の基準は61万円です。
さらに消費税の場合、
・国税部分が48万円超400万円以下→年1回
・国税部分が400万円超4800万円以下→年3回
・国税部分が4800万円超→年11回
と、中間納税の回数が増えていきます。
年11回って、毎年……。
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