助成金、給付金、補助金等の勘定科目・消費税区分についてまとめました。
助成金・給付金・補助金は収入。税金の対象
助成金、給付金、補助金は、税金の対象となります。
収入となければいけません。
国や、市区町村等からの出ているのに収入?と思われるかもしれませんが、事業として得たお金は、原則としてすべて収入となり、税金の対象となるのです。
一個人の場合は、収入でも税金の対象とならないものはあります。
(慰謝料、給付金、失業保険など)
助成金、給付金、補助金の勘定科目は、雑収入
助成金、給付金、補助金は収入だとして、その勘定科目をどうするか。
答えは、雑収入です。
収入の勘定科目は、売上高、雑収入、特別利益があります。
助成金、給付金、補助金は「売上高」ではないでしょう。
特別利益だと、臨時のもの。
助成金、給付金、補助金は臨時とは言えますが、売上の補填や経費の補填と考えると、営業外収益の雑収入に該当します。
売上高
から
販売費一般管理費
を引いたものが、営業利益。
営業利益
に
営業外収益
を足し、
営業外費用
を引いたものが、
経常利益。
この経常利益の計算に、助成金・給付金・補助金を含めるのが妥当です。
もちろん、「給付金収入」といった個別の科目にするのもいいでしょう。
助成金・給付金・補助金の消費税区分は、対象外
では、助成金・給付金・補助金の消費税区分はどうなるか。
(消費税を納める場合)
これは、「対象外」となり、消費税の計算に含めません。
消費税の対象となるのは、
・国内
・事業として
・対価を得ている
・譲渡(販売)、貸付、サービス
という条件を満たしたものです。
助成金・給付金・補助金は、対価があるとはいえません。
売上やその他の収入のように、何かをしたから、受け取ることができるものではないのです。
だからこそ、消費税はかからない、対象外となります。
税理士井ノ上陽一のプロフィール
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