税金を払ったとき、その性質によって経理上の勘定科目は変わります。
税金の性質
税金の性質には次のようなものがあります。
・その事業年度の利益に対してかかるもの→法人税、住民税、事業税等
・預かっているもの→源泉所得税
・預かったものと払ったものを計算するもの→消費税
・利益とは関係なく計算されるもの→固定資産税、償却資産税、印紙税、消費税(税込経理の場合)
・仮に払うもの→中間法人税等、中間消費税
それぞれに応じて、勘定科目を分けるのがおすすめです。
税金を払っても原則として経費にならない
原則として、税金は経費になりません。
上記のうち、
・利益とは関係なく計算されるもの→固定資産税、償却資産税、印紙税、消費税(税込経理の場合)
のみが、「租税公課」という勘定科目になります。
また、損益計算書の「法人税、住民税、事業税等」という勘定科目で処理するものもあり、これは、損益計算書にありながら、税金上経費にはしません。
上記のうち、
・仮に払うもの→中間法人税等
が該当します。
(「仮払金」で処理する方法もあります)
これらを踏まえて全体をまとめてみました。
税金の勘定科目
・その事業年度の利益に対してかかるもの→法人税、住民税、事業税等
↓
「法人税、住民税及び事業税等」
・預かっているもの→源泉所得税
↓
「預り金」
・預かったものと払ったものを計算するもの→消費税
↓
預かった「仮受消費税等」と払った「仮払消費税等」を通算して、その差額が「未払消費税等」または「未収消費税等」
・利益とは関係なく計算されるもの→固定資産税、償却資産税、印紙税、消費税(税込経理の場合)
↓
「租税公課」
・仮に払うもの→中間法人税等
↓
「法人税、住民税及び事業税等」
・仮に払うもの→中間消費税
↓
「仮払税金」(貸借対照表上の任意の科目でも可)→「仮受消費税等」「仮払消費税等」とともに精算
パターンは決まっていますので、そのときどきで確認していただければ。
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