経理上の「税金」の扱い

税金を払ったとき、その性質によって経理上の勘定科目は変わります。

 

 

税金の性質

税金の性質には次のようなものがあります。
・その事業年度の利益に対してかかるもの→法人税、住民税、事業税等
・預かっているもの→源泉所得税
・預かったものと払ったものを計算するもの→消費税
・利益とは関係なく計算されるもの→固定資産税、償却資産税、印紙税、消費税(税込経理の場合)
・仮に払うもの→中間法人税等、中間消費税

それぞれに応じて、勘定科目を分けるのがおすすめです。

 

税金を払っても原則として経費にならない

原則として、税金は経費になりません。
上記のうち、

・利益とは関係なく計算されるもの→固定資産税、償却資産税、印紙税、消費税(税込経理の場合)

のみが、「租税公課」という勘定科目になります。

また、損益計算書の「法人税、住民税、事業税等」という勘定科目で処理するものもあり、これは、損益計算書にありながら、税金上経費にはしません。

上記のうち、
・仮に払うもの→中間法人税等
が該当します。
(「仮払金」で処理する方法もあります)

これらを踏まえて全体をまとめてみました。

税金の勘定科目

・その事業年度の利益に対してかかるもの→法人税、住民税、事業税等

「法人税、住民税及び事業税等」

・預かっているもの→源泉所得税

「預り金」

・預かったものと払ったものを計算するもの→消費税

預かった「仮受消費税等」と払った「仮払消費税等」を通算して、その差額が「未払消費税等」または「未収消費税等」

・利益とは関係なく計算されるもの→固定資産税、償却資産税、印紙税、消費税(税込経理の場合)

「租税公課」

・仮に払うもの→中間法人税等

「法人税、住民税及び事業税等」

 

・仮に払うもの→中間消費税

「仮払税金」(貸借対照表上の任意の科目でも可)→「仮受消費税等」「仮払消費税等」とともに精算

パターンは決まっていますので、そのときどきで確認していただければ。