雇用調整助成金を受け取った場合、どのタイミングで収入にするか。
まとめてみました。
雇用調整助成金は「収入」
雇用調整助成金を受け取った場合、その金額は収入となります。
「え、助成金なのに収入?」
「税金がかかるの?」
と思われるかもしれません。
ただ、逆に収入としない理由や根拠がないのです。
事業として得た収入となります。
雇用調整助成金の科目は、「雑収入」
雇用調整助成金の勘定科目は、雑収入としましょう。
別途、「助成金等」としても、「雇用調整助成金」としてもかまいません。
大事なのは、「売上高」にしないこと。
営業外収益という部類になります。
営業利益
+営業外収益
-営業外費用(支払利息など)
営業利益
という関係性です。
本業で得た利益とは区分して、営業外として記録します。
雇用調整助成金を収入にするタイミング
この雇用調整助成金を収入にするタイミングは、コロナのものに限っては、
・支給決定日=助成金が入ってくることが確定した日
となります。
収入にする日の原理原則は、「確定した日」です。
雇用調整助成金の場合、申請日、支給決定日、入金日があります。
たとえば、
・3/10に申請
・4/25に支給決定
・5/6に入金
だった場合、収入となるのは、確定とした支給決定日である4/25です。
4/25 未収入金 / 雑収入
5/6 預金 / 未収入金
という処理をしましょう。
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