税務調査で指摘されたら払う罰金。延滞税・過少申告加算税・重加算税

税務調査でもし指摘されたとき、いったいどのくらいの罰金がかかるのかを確認しておきましょう。

 

税金が少なかったことへの罰金(過少申告加算税)

たとえば、追加で30万円の税金を払うように指摘された場合、その30万円に対して10%の罰金がかかります。
3万円です。

50万円を超える部分は、15%の罰金がかかります。

 

税金の払いが遅れたことへの罰金(延滞税)

さらに、税金の払いが遅れたことになるので、前述の例では、30万円に対してその期間に応じて罰金がかかります。
1年間遅れた場合は、1年分、3年遅れた場合は3年分です。

30万円で、1年の場合、最初の2ヶ月は、2.4%(年々変わります)、その以降は、8.8%(年々変わり、2021年は8.8%)なので、26,000円ほどかかります。

 

税金をごまかしたことへの罰金(重加算税)

そして、もしその税金が、
・意図的にごまかしていた
・意図的に隠していた
というものであれば、重加算税という罰金がかかります。

重加算税は、35%(税金が少なかった場合。税務申告していなかった、税金を払っていなかった場合はもっと高くなります)。

30万円だと、10万5,000円。
結構な金額です。

もちろん、これらの罰金は、経費になりません。

そして、重加算税になると、次の税務調査までの期間が短くなります。
ごまかしているし、また見に来なきゃとなるわけです。

重加算税は、税務署側としても、手柄になります。
だからこそ、重加算税の扱い(意図的にごまかし、隠していた)としたいというケースも。

もし意図的でないなら、きちんと説明し、重加算税にされないようにしましょう。
ミスの場合も、重加算税にはなりません。