社長がお金を借りた覚えがないのに、借りたことになっている場合もあります。
気をつけましょう。
お金を借りたことになっているケース
誰にもお金を貸していないのに、決算書をみて、「短期貸付金」「役員貸付金」「長期貸付金」があったら要注意です。
社長がお金を借りたこと=会社からみると貸付金になっているのです。
それなりの金額になっていることもあります。
なぜ、貸付金になるのか。
たとえば、社長が、ATMで現金をおろしたり、自分の口座へ振り込んだりした場合に貸付金となる場合があります。
「何に使ったかわからない」と、○○費と経理することができないのです。
ご自身で経理をしていれば、何に使ったかがわかるでしょうが、そうじゃなければわかりません。
しかたなく「貸付金」にしている場合もあるのです。
これを「役員報酬」にしてしまうと、会社の税金が増えますし、社長個人の税金も増えます。
それゆえの苦渋の選択なのです。
貸付金がないか、確認してみましょう。
貸付金があるデメリット
貸付金があると、当然返さなければいけません。
そして、決算書上は、
・経理がずさん
・社長が持ち出している
というネガティブなイメージがあります。
お金を借りていると、なおさらです。
うちからお金を借りて、それを貸してる(私用に使っているのか)と。
また、「役員報酬にすると、経費になり、利益が減る」→だから貸付金にしているという見方もあります。
ただ、貸付金があるから、借りることができないわけではありません。
個人保証をすれば借りることができることもあります。
貸付金をなくすには
貸付金をなくすには、ご自身の個人資産から返すか、役員報酬をある程度増やしてそこから返すしかありません。
税金や社会保険料はかかってしまいますが。
できる限り消すようにしましょう。
そして、それ以降は、貸付金が出てこないように、経理の流れを整理したいものです。
税理士井ノ上陽一のプロフィール
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