償却資産税という税金があります。
この注意点をまとめてみました。
意外と忘れられている税金 償却資産税
償却資産税?
はじめて聞くという方もいらっしゃるかもしれません。
その他のとおり、資産にかかる税金であり、それなりの設備投資をしていれば、こちらから申告しているのですが、そうではない場合、忘れられていることもあります。
今一度確認しておきましょう。
償却資産税の基礎
償却資産税とは、
・市区町村に払う
・建物、土地、車などは対象外
・価値が150万円を超えるとかかる
・その価値に1.4%の税金
・1月1日現在のものを1月末までに申告
というものです。
価値というのは、買ったときの値段からちょっとずつ減らして計算します。
たとえば、40万円のパソコンを買ったら、その価値は、30万、20万……と減っていくのです。
(ざっくりと)
その価値に1.4%をかけたものが償却資産税。
まずは、資産(建物、土地、車など以外)が150万円以上あるかどうか、確認しましょう。
償却資産税がかからない範囲
償却資産税はその価値が150万円を超えなければ0です。
ただし、超えると、全額にかかります。
たとえば、160万円なら160万−150万円=10万円にかかるのではなく、160万円×1.4%となるのです。
そして、10万円超30万円未満で経費(消耗品費)としたものも含まれます。
決算書上は、経費となっていて、資産(附属設備、工具器具備品等)になっていなくても償却資産税の申告書に載せなければいけないのです。
ただし、10万円超20万円未満のものは、一括償却資産という3年で均等に経費とする処理もできます。
通常は、30万円未満として経費にしたほうが税金(法人税等)としては得なのですが、もし、ギリギリで償却資産税がかかりそうなら、一括償却資産も考えてみましょう。
なお、償却資産税も調査はあります。
(その立会をしたこともあります)
償却資産税の対象としては、
・建物附属設備
・30万円超のパソコン
・カメラ、レンズ
・机、椅子
などは気をつけておきましょう。
ただ、償却資産税がかかろうと、必要なものは買うべきです。
税金で行動を変えないようにしましょう。
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