インボイス(インボイス制度)が始まると、取引先がインボイス制度に登録しておいてほしいものです。
それを頼んでもいいのでしょうか。
取引先(仕入先)がインボイスに登録していただかないと何が困るか
2023年10月1日から消費税のインボイス制度がスタートします(その予定です)。
こちらが消費税を納めており、原則という方法で計算している場合は、仕入・経費の経理の手間が増えるのです。
紙切れ1枚で、大損。消費税の怖さ。
原則の方法で消費税を計算する場合、
・売上110万円
・仕入11万円
なら、売上の消費税10万円-仕入の消費税1万円を引いて、差し引きの9万円を納税します。
インボイススタート後、取引先がインボイス制度に登録していただければ、今までどおりです。
ただ、取引先がインボイスに登録しない場合(ありえることです)、
・売上110万円
・仕入11万円
なら、仕入からは、8千円しか引くことができなくなるのです。
(1万円の80%)
売上の消費税10万円-仕入の消費税8千円を引いて、差し引きの9万2千円を納税します。
税金が2千円増えてしまうということです。
(この分の値引きをお願いすることもできるでしょうが)
インボイス登録を取引継続要件にしてはいけない
インボイスに登録していただければ、これまでどおりで手間はかかりませんし、納税額も同じです。
(インボイスの番号が請求書にあるかどうかの確認は必要ですが)
取引先にインボイス登録のお願いをしてもいいものでしょうか。
もちろん、「インボイスに登録しないと今後の取引はしません」と強めに出ることはできません。
法律違反にもなりうるものです。
お願いはできないものと考えておきましょう。
インボイスのお知らせをする
ただ、インボイスの登録番号を事前に聞くことはできます。
取引先によっては、インボイスをご存じない方もいらっしゃるものです。
特に個人、フリーランスはその可能性があります。
インボイスのお知らせをし、あとは選んでいただくというのはやっておきましょう。
たとえば、次のようなものです。
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2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス制度は登録制です。
2023年10月1日以降は、このインボイス制度に登録し、その登録後に受け取ることができる番号がある請求書であれば、消費税を請求できるようになります。
例)10万円+1万円(消費税10%)
インボイス制度への登録の期限は2023年3月31日(やむを得ない場合は、9月30日)です。
インボイス制度へのご登録をされた場合には、請求書に登録番号の記載をお願いいたします。
登録番号を連絡していただくのは、必須ではありません。
双方の手間を考えるとしなくてもいいでしょう。
(こちらから支払通知書、明細書を出す場合は、登録番号を聞いておく必要があります)
税理士井ノ上陽一のプロフィール
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