インボイス制度への登録を取引先(仕入)に頼んでもいいか

インボイス(インボイス制度)が始まると、取引先がインボイス制度に登録しておいてほしいものです。
それを頼んでもいいのでしょうか。

 

取引先(仕入先)がインボイスに登録していただかないと何が困るか

2023年10月1日から消費税のインボイス制度がスタートします(その予定です)。
こちらが消費税を納めており、原則という方法で計算している場合は、仕入・経費の経理の手間が増えるのです。

紙切れ1枚で、大損。消費税の怖さ。
原則の方法で消費税を計算する場合、
・売上110万円
・仕入11万円
なら、売上の消費税10万円-仕入の消費税1万円を引いて、差し引きの9万円を納税します。

インボイススタート後、取引先がインボイス制度に登録していただければ、今までどおりです。
ただ、取引先がインボイスに登録しない場合(ありえることです)、
・売上110万円
・仕入11万円
なら、仕入からは、8千円しか引くことができなくなるのです。
(1万円の80%)
売上の消費税10万円-仕入の消費税8千円を引いて、差し引きの9万2千円を納税します。
税金が2千円増えてしまうということです。
(この分の値引きをお願いすることもできるでしょうが)

インボイス登録を取引継続要件にしてはいけない

インボイスに登録していただければ、これまでどおりで手間はかかりませんし、納税額も同じです。
(インボイスの番号が請求書にあるかどうかの確認は必要ですが)

取引先にインボイス登録のお願いをしてもいいものでしょうか。
もちろん、「インボイスに登録しないと今後の取引はしません」と強めに出ることはできません。
法律違反にもなりうるものです。

お願いはできないものと考えておきましょう。

インボイスのお知らせをする

ただ、インボイスの登録番号を事前に聞くことはできます。
取引先によっては、インボイスをご存じない方もいらっしゃるものです。
特に個人、フリーランスはその可能性があります。

インボイスのお知らせをし、あとは選んでいただくというのはやっておきましょう。
たとえば、次のようなものです。

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2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス制度は登録制です。
2023年10月1日以降は、このインボイス制度に登録し、その登録後に受け取ることができる番号がある請求書であれば、消費税を請求できるようになります。
例)10万円+1万円(消費税10%)

インボイス制度への登録の期限は2023年3月31日(やむを得ない場合は、9月30日)です。

インボイス制度へのご登録をされた場合には、請求書に登録番号の記載をお願いいたします。

登録番号を連絡していただくのは、必須ではありません。
双方の手間を考えるとしなくてもいいでしょう。
(こちらから支払通知書、明細書を出す場合は、登録番号を聞いておく必要があります)