消費税がかからない収入

収入にも、消費税がかからないものはあります。

 

収入には、原則として消費税がかかる

収入があったら、原則として消費税がかかります。
たとえば、1100万円の収入だったら、消費税10%の場合、100万円。
経費で消費税を30万円払っていたら、100万円-30万円=70万円を納めます。
(原則課税という方法の場合)

「消費税かからない→かかる」と間違えると損

しかしながら、消費税がかからないものもあるのです。
消費税がかからないものを消費税がかかるものとしてしまうと、納税額が増えます。
損するわけです。

気をつけましょう。

消費税がかからない収入

消費税がかからない収入は、次のようなものです。

○海外系
・輸出売上
・海外での売上
・Google AdSense

○お金をもらう系
・損害賠償金
・保険金
・給付金
・補助金
・助成金
・配当金
・還付金
・賞金

○非課税系
・受取利息
・住宅の賃貸収入
・土地の売却

こういったものに気をつけましょう。

消費税は、
・国内で
・対価を得て
・事業として
・販売、売却、貸付、サービスをした
場合にかかります。

・海外系→国内じゃない
・お金をもらう系→対価じゃない
・非課税系→本来は消費税がかかるけど、特別に非課税になっている
という理由から消費税がかかりません。

住宅の貸付、土地の売却はそうそうないでしょうし、利息はそれほど大きくないので問題ありません。
海外関係、お金をもらったときに気をつけましょう。