税金の還付(税金が戻ってくる)があるのは、どんなときか?

税金が戻ってくるケースがあります。
それぞれのケースを解説しました。

 

中間納税が多かった場合

中間納税(前期の納税額の一部を払う)があった場合で、その金額が多かったときには、還付となります。
ようは、前期よりも業績が下がったときです。

たとえば、中間納税が1000万円あり、その事業年度に払う税金が700万円だったら、差し引き300万円が戻ってくるわけです。
その事業年度の税金が0円、つまり利益がマイナスなら、1000万円が戻ってきます。

これは、法人税、消費税、地方税などでありえることです。

前期プラス今期マイナスで請求した場合

中小企業(資本金が1億円以下等)前期がプラスで税金を払っていて、今期がマイナスの場合、請求すれば還付となります。
「欠損金の繰り戻し還付」という制度です。

たとえば、前期がプラス1億円で、3000万円納税していて、今期がマイナス5000万円だとしたら、
3000万円×5000万円/1億円=1500万円
が戻ってきます。

欠損金の繰戻しによる還付請求書というものを出し、それが認められなければいけません。
税務調査がある場合もあります。

輸出をしている場合

消費税を納めていて、売上に対する消費税より、仕入(経費)に対する消費税が多いときには、還付となります。

輸出もやっている場合、消費税がかかりませんので、この還付となることが多いです。

たとえば、売上が10億円(うち輸出売上が8億円あり、仕入・経費で消費税の対象となるものが、5億円だと(税抜)、
売上で消費税の対象となるのは、10億円ー8億円の2億円。
消費税の計算は、2億円×10%ー5億円×10%=△3000万円となり、3000万円が戻ってきます。

ただし、この場合注意点があります。
消費税を納めている、つまり消費税の納税義務がなければいけません。
そうでない場合、あえて消費税を納める届出書(消費税課税事業者選択届出書)を出す必要があります。