紙切れ1枚で、大損。消費税の怖さ。

消費税の怖さは、紙切れ(届出書)1枚で、損することもあるからです。

 

 

消費税が怖くないケース

消費税は、意外と複雑で、怖い税金です。
ちょっと間違えると、大きく損することも。

まずは、消費税が怖くないケースを挙げてみました。
それは、
・原則として2期前の売上が、5000万円を超えている
・消費税を納めている
・海外取引がない
・土地を売っていない
というケースです。

このケースでは、選択肢がないので、消費税がさほど怖くありません。
(多少のミスはありえますが)

消費税が怖いケース

消費税が怖いケースは、
・原則として2期前の売上が、5000万円以下
・消費税を納めなくていい年度もある(2期前の売上が1000万円以下や設立2年以内)
・海外取引がある
・土地を売っている
などといったケースです。

こういったケースでは、選択肢があり、それを事前に選んで届出書を提出しなければいけません。
その提出期限までに出さないと、損してしまう可能性があります。

 

消費税が怖いケースで必要な届出書

消費税が怖いケースで必要な届出書は、主に次のようなものがあります。

消費税課税事業者選択届出書

消費税を納めなくていい場合(2期前の売上が1000万円以下や設立2年以内)でも

「消費税を納めます!」
ということを選べる制度があります。

たとえば、
売上(輸出=消費税が免税) 1000万円
経費(消費税対象)       330万円
だったとき、消費税を納めなくてよければ消費税は当然0円です。

ただ、この場合に、「消費税を納めます!」と届け出ておけば、経費の消費税が戻ってきます。
払ってしまっているわけですから。

売上の消費税0円から経費の消費税30万円を引き、マイナス30万円。
30万円が戻ってきます。
事前に届出書を出していれば。

・消費税簡易課税制度選択届出書

2期前の売上が5000万円以下なら、原則課税(売上と経費から納める消費税を計算)と簡易課税(売上から収める消費税を計算)という方法から選ぶことができます。
ただし、事前に届出が必要です。

たとえば、サービス業で
売上(消費税対象) 1100万円
経費(消費税対象)  330万円
だったとき、
原則課税で計算すると、100万円-30万円=70万円の納税
簡易課税で計算すると、100万円×50%=50万円の納税
となります。

50万円の納税で済むわけです。
事前に届出書を出していれば。

ただ、簡易課税の届出書を出している場合で、
たとえば、サービス業で
売上(消費税対象) 1100万円
経費(消費税対象)  990万円
だったとき、
原則課税で計算すると、100万円-90万円=10万円の納税
簡易課税で計算すると、100万円×50%=50万円の納税
となります。

10万円の納税ですむわけです。
届出書を出していなければ。

状況に応じて、事前に届出書(紙切れ。ネットで出しますけど)が必要だったり、下手に出してはいけなかったり。
こういう怖さが消費税にはあります。